栄養機能食品
2001年に導入された。 食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品。特定の栄養素を厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、表示が許可される(規格基準型)。前述の特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣の認可は必要なく、製造業者が自主的に設けるものである。ただし、その際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない」という旨の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓発などの表記が義務付けられている。主に健康食品に用いられるが、一部調味料やお菓子(一例として、明治製菓のハイレモン、ヨーグレット)などにも表記されることがある。
対象となっているのは2008年時点で、ビタミン類、ミネラル類の17種。
(許可の対象となる栄養成分)
* 水溶性ビタミン - ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸
* 脂溶性ビタミン - ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE
* ミネラル - カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛
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